火災警報器の取付が義務化になります。ただし、届け出や罰則はありません。
市町村条例により、設置場所などの内容が変わる場合がありますので所轄の消防署に確認してください。既存住宅に関しては、平成23年6月1日までに設置義務化です。アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
★寝室
普段の就寝に使われる部屋や子供部屋などは対象。
★階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置。
【3階建て以上の場合】
寝室がある階から2つ下の階の階段に設置。寝室が避難階(1階)のみにある場合、居室がある最上階の階段に設置。
★台所
※努力義務として設置。市町村によっては、義務設置になる場合がある。
★その他
火災警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積、7㎡以上)が5以上ある階の廊下に設置。
※市町村条例によって適用されるので所轄の消防署に確認すること